上場株式等に係る配当所得等に係る課税方式等の統一

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ページ番号1025155  更新日 2023年11月10日

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上場株式等に係る配当所得等に係る課税方式等の統一

 上場株式等に係る配当所得等については、所得税と異なる課税方式(総合課税・分離課税・申告不要)を選択することもできました。令和6年度からの個人住民税の課税方式は、所得税で選択した課税方式が適用されることとなり、申告する場合には、確定申告書に記載することが必要となります。

※特定口座の源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡所得等についても同様に、所得税と課税方式を一致することになります。

 また、総合課税又は分離課税となる場合の特別徴収税額(配当割額や株式譲渡所得割額)の控除についても、確定申告書の記載によってのみ適用することとなります。

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市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
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ファクス:0562-47-3150
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