「年収の壁」の見直しに関する税制改正

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ページ番号1035926  更新日 2025年7月25日

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 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げや大学生年代の子等に係る新たな所得控除の創設等が行われることとなりました。

「年収の壁」の見直しに関する税制改正

給与所得控除の見直し

 給与所得控除額について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。
 よって、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)

同一生計配偶者や扶養親族の前年中の所得の要件の見直し

 同一生計配偶者や扶養親族の前年の合計所得金額の要件が58万円以下(改正前:48万円以下)に引き上げられます。

 また、同一生計配偶者の前年の所得の要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、58万円超133万円以下(改正前:48万円超133万円以下)となります。

ひとり親の「生計を一にする子」の前年中の所得の要件の見直し

 ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等の要件が58万円以下(改正前:48 万円以下)に引き上げられます。

雑損控除の対象となる資産の所有者の所得要件の見直し

 災害により損害を受けた資産の所有者が生計を一にする配偶者その他の親族だった場合について、その配偶者・親族自身の前年中の総所得金額等の要件が58万円以下(改正前:48万円以下)に引き上げられます。

勤労学生の前年中の所得の要件の見直し

 勤労学生の前年の合計所得金額の要件が85 万円以下(改正前:75 万円以下)に引き上げられます。

特定親族特別控除の創設

 特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用を受けられます。
 控除額は、親族等の所得に応じて以下の額となります。

  • 58万円超95万円以下…45万円
  • 95万円超100万円以下…41万円
  • 100万円超105万円以下…31万円
  • 105万円超110万円以下…21万円
  • 110万円超115万円以下…11万円
  • 115万円超120万円以下…6万円
  • 120万円超123万円以下…3万円

(参考)「年収の壁」の見直しに関する市民税・県民税と所得税の主な税制改正事項

 所得税に関する税制改正について、詳しくは国税庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。