工場等騒音・振動の規制に関する届出書について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1005746  更新日 2021年1月19日

印刷大きな文字で印刷

1.概要

 愛知県では、騒音規制法、振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例(県条例)により、著しい騒音・振動を発生させる施設(特定施設、騒音発生施設、振動発生施設)を設置している工場・事業場(工場等)に対し、騒音・振動の大きさの規制が行われています。

 事業者は、工場等に新たに騒音・振動の特定施設などを設置しようとする場合、その工事開始の30日前までに必要な事項を市町村長に届け出ることとされています。

 

2.届出方法

  • 大府市役所環境課の窓口に提出してください。
  • 届出書は、2通(正本とその写し1通)を作成してください。
  • 設置届出書、使用届出書、施設の種類ごとの数等の変更届出書及び防止の方法の変更届出書には規制の対象施設の配置図並びに工場等及びその付近の見取図を添付する必要があります。
  • 設置数等に変更があった場合には、届出が必要になりますので、詳細については環境課までお問い合わせください。

3.届出様式等ダウンロード

届出書様式は、次の関連リンクから入手できます。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 環境課
環境衛生係 電話:0562-45-6223
環境政策係 電話:0562-85-5335
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。