公害防止管理者等に関する届出について

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ページ番号1037171  更新日 2025年11月5日

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公害防止管理者制度とは

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」において、特定の工場に公害防止組織(公害防止管理者、公害防止統括者 等)の設置が義務付けられているものです。十分な知識を持った資格者による公害発生施設の適正な管理体制や、事故時における 工場・事業場内の明確な指揮命令系統の確保により、周辺環境への負荷の軽減、周辺住民の健康 被害や苦情問題の未然防止を目的としています。

特定の工場とは

特定の工場となる要件及び対象施設ごとの届け出先は以下の通りです。

対象業種 対象地域 対象施設 届け出先

・製造業(物品の加工業含む)

・電気供給業

・ガス供給業

・熱供給業

工業専用地域を除く市内全地域

・騒音発生施設(呼び加圧能力980kN以上の機械プレス、落下部分の重量が1t以上の鍛造機)

・振動発生施設(騒音発生施設と同様の施設、矯正プレスを除く呼び加圧能力2,941kN以上の液圧プレス)

市環境課

ばい煙発生施設、汚水等排出施設、特定(一般)粉じん発生施設、ダイオキシン類発生施設

※詳細な能力ごとの要件等については届け出先にお問い合わせください。

知多県民事務所

環境保全課

設置する公害防止組織について

設置する組織 職務 必要な資格
公害防止統括者(統括者の代理者)

工場の公害防止に関する業務の統括管理を行う(工場長等を想定)

特になし
公害防止管理者(管理者の代理者) 施設の点検、原材料等の検査を実施する(施設の直接の責任者を想定)

公害防止管理者試験に合格しているか資格認定講習の課程を修了していること

※ばい煙発生施設又は汚水等排出施設を設置している場合は、規模により公害防止主任管理者(その代理者)を選任する必要があります。また、「県民の生活環境の保全等に関する条例」で規定された条例に定める大気の総排出量規制の適用を受ける工場又は水質汚濁防止法施行令に掲げる施設を設置し、公共用水域に排出される1日当たりの平均的な汚水又は廃液の量が 500m3以上である工場は公害防止担当者の選任が必要です。

※公害防止統括者の届け出については、常時使用する従業員数が20人以下の場合は不要です。

※同一人が2以上の工場の公害防止管理者又はその代理者を原則兼ねることはできません。

※同一人が同じ区分の本人と代理者を兼ねることはできません。

※河川や道路等を挟んで近接している場合を除き、離れた敷地に工場がある場合は各工場において選任が必要です。

届け出の提出について

届け出区分と提出期限について

区分 期限
公害防止統括者(その代理者) 選任、死亡、解任した日から30日以内
公害防止管理者(その代理者)
公害防止担当者

※合併や相続等により承継した場合は遅延なく承継届出書を提出してください。

※選任義務への違反や虚偽の届け出を行った場合は、罰金等の罰則を受ける場合があります。

届け出方法について

以下のいずれかの方法で申請してください。

  1. 申請用フォームに必要事項を入力して申請
  2. 愛知県の公式ウェブサイトから様式をダウンロードし、必要事項を記入したものを窓口に提出

※なお、申請の際には、公害防止管理者試験の合格証書の写し又は資格認定講習の修了証書の写しを添付してください。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 環境課
環境衛生係 電話:0562-45-6223
環境政策係 電話:0562-85-5335
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。