都市計画法第53条許可申請

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1005797  更新日 2023年2月4日

印刷大きな文字で印刷

都市計画法第53条許可申請の概要と、申請書類様式があります。

  • 本市において、都市計画道路、都市公園等の都市計画施設および土地区画整理事業等の市街地開発事業(以下、「都市計画施設等」という。)の施行区域内に建築物を建築する場合は、「許可申請書」が必要です。また、建築物の建築が都市計画施設等の施行区域外であっても、敷地が都市計画道路等にかかる場合は、「協議書」の提出が必要です。
  • 許可申請は、都市計画法53条第1項に基づき、都市計画施設等の施行区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来都市計画事業が行われるときに、事業を円滑に進めることを目的としています。
  • 平成23年8月に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、都市計画法の一部が改正され、平成24年4月1日から都市計画法53条に基づく建築等の許可権限が愛知県知事から大府市長へ移譲されました。
  • 本許可申請・協議に該当する方は、市都市政策課窓口にてご相談ください。

許可申請書、協議書のイメージ図

(1)許可申請書について(建築物がかかる場合)

  • 53条許可を申請する必要があるのは、都市計画施設等の施行区域内に建築する場合です。
  • 53条の許可を受けずに、建築確認申請をすることはできません。
  • ここでいう「建築物」および「建築」は建築基準法でいう建築物および建築(行為)のことです。

 許可基準

53条許可の基準は、概ね次のとおりです。(都市計画法54条)

  1. 2階建て以下で、地階を有しないこと。(3階建て以上は不可)
  2. 構造(建築基準法第2条第5号でいう主要構造部)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造であること。(鉄筋コンクリート造、重量鉄骨造は不可)

 許可申請に必要な図書

許可申請に必要な添付書類(建築物がかかる場合)
添付書類  縮尺 
1. 許可申請書    

2. 念書

 
3. 案内図 (赤で位置を表示。住宅地図より都市計画図が望ましい) 3,000分の1以上 
4. 敷地内における建築の位置を表示する図面     500分の1以上
5. 平面図 (2階建ての場合は1,2階とも)     200分の1以上
6. 2面以上の建築物の断面図 (赤線で都市施設の位置等を表示してください)    200分の1以上 
7. 公図写し (赤で位置を表示)   

※ご注意

  • 提出部数は、2部お願いします。
    許可申請書・念書は2部とも押印不要となります。
  • 申請から許可まで2週間程度かかります。手数料は無料です。

(2)協議書について(建築物はかからないが、敷地がかかる場合)

計画している建築行為が都市計画施設等の施行区域外の場合でも、敷地がかかる場合には、協議書の提出が必要です。

協議に必要な添付書類(建築物はかからないが、敷地がかかる場合)
添付書類  縮尺 
 1.協議書  
 2.案内図(赤で位置を表示 住宅地図より都市計画図が望ましい) 3,000分の1以上 
 3.敷地内における建築物の位置を表示する図面

 500分の1以上

 4.公図(赤で位置を表示)  

※ご注意

  • 提出部数は、2部お願いします。
    協議書は2部とも押印不要となります。
  • 協議から回答まで1週間程度かかります。手数料は無料です。

各種様式

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347

都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。