地区計画申請手続き

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ページ番号1005799  更新日 2021年4月13日

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地区計画の届出

 地区計画の区域内では、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設などの行為を行う場合に市長への届出が必要となります。

 土地の区画形質の変更等に着手する30日前までに都市政策課までに届出してください

 申請書の提出及び相談は午前中にお願いします。

届出が必要な行為

  • 土地の区画形質の変更を行う場合
    • 区画の変更:道路、水路等の新設、変更又は廃止などにより敷地が変わる場合に必要です。
    • 形質の変更:盛土又は切土などの土地の造成を行う場合に必要です。(現況から変更があれば届出が必要となります。)
  • 建築物の建築
  • 工作物の建設
    • 垣やさくなどをつくる場合に必要です。
  • 建築物等の用途を変更する場合
  • 建築物等の形態又は意匠を変更する場合
    • 増改築などにより建築物等の形態を変更する場合に必要です。
    • 垣やさくなどをつくる場合に必要です。

地区計画について

地区整備計画の内容は下記のページで確認してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347

都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。