例規マネジメント
例規マネジメントの実施について
1 目的・概要
地方分権の流れの中、地方自治体は、法令の適切な解釈・運用やこれらに基づく条例、規則等の的確な整備はもとより、地域課題について、法令を自主的に解釈し、場合によっては独自の条例を定めることにより解決を図っていくことが求められています。
そのためには、条例、規則、訓令、要綱等(以下「条例等」といいます。)について、その適時性(内容が社会情勢に適合しているか、市民ニーズに合っているか、引用法令は適切か等)や適切性(本来定めるべき法形式となっているか)が確保されていることが不可欠です。
本市は、そうした条例等の適時性や適切性を確保するための取組として、長期間改正が行われていない条例等の見直しの仕組み(例規マネジメント)を構築し、平成30年度から毎年度実施しています。
2 取組内容
(1) 見直しの対象
次の条例、規則及び規程を除く全ての条例等を対象とします。
(ア) 議会関係のもの
(イ) 制定後10年以内のもの
その年度に見直しを行う条例等は、年度当初に法務財政課が抽出します。ただし、要綱については、改正のタイミングで各所管部署において見直しを行うこととします。
(2) 見直しの視点
(ア)適時性
条例等の適時性が確保されるよう、次の視点を基本として見直しを行います。
項目 | 内容 |
---|---|
必要性 | 制定当時の課題が存在し、現在も必要としているか。 |
有効性 | 掲げる目的に対し、現在も効果を挙げているか。 |
効率性 | 掲げる目的に対し、現在も効率的に機能しているか。 |
協働性 |
内容が市民、市民団体、特定非営利法人などの参加・参画、協働、市民活動の 自主性・自己決定性に配慮されているか。 |
適合性 | 総合計画等市政の基本方針等に適合しているか。 |
適法性 | 内容が法令に抵触していないか。司法判断で違法性を問われる可能性はないか。 |
(イ)適切性
条例等の適切性が確保されるよう、大府市条例等整備指針に基づき、点検します。
3 期待する効果
例規マネジメントの取組を通じて、以下の効果が期待できます。
- 社会情勢に即した条例等の実現
- 条例等の内容に応じた適切な法形式の実現
- 見直し作業を通じた職員の政策法務能力の向上
- 事務の効率化
4 見直し結果
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このページに関するお問い合わせ
企画政策部 法務財政課
電話:0562-45-6252
ファクス:0562-47-7320
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