大府市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003873  更新日 2021年10月28日

印刷大きな文字で印刷

在宅の障がいのある方に対し、障害者総合支援法に基づいて、日常生活上の便宜を図るための用具を給付するための事業に関する必要な事項を定めた要綱です。

概要

在宅の障がいのある方に対し、障害者総合支援法に基づいて、日常生活上の便宜を図るための用具を給付する事業を実施するに当たり、その基準、手続等を定めた要綱です。

要綱

様式等

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。