大府市公共下水道供用開始区域外からの汚水流入に関する取扱要綱

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ページ番号1004061  更新日 2023年4月3日

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下水道法第24条第1項の規定により公共下水道管理者の許可を受けるべき行為について定めた大府市下水道条例第21条のうち、区域外からの汚水流入の取扱いについて、その基準、手続等を定めた要綱です。

要綱

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水道部 水道工務課
水道給水係・水道整備係 電話:0562-45-6319
下水道係 電話:0562-45-6239
ファクス:0562-45-5185
水道部 水道工務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。