大府市公共下水道供用開始区域外からの汚水流入に関する取扱要綱
下水道法第24条第1項の規定により公共下水道管理者の許可を受けるべき行為について定めた大府市下水道条例第21条のうち、区域外からの汚水流入の取扱いについて、その基準、手続等を定めた要綱です。
要綱
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大府市公共下水道供用開始区域外からの汚水流入に関する取扱要綱 (PDF 79.5KB)
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令和5年4月1日改正
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