公共下水道管理者以外の者が行う工事等施行承認に関する取扱要綱

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ページ番号1004064  更新日 2023年4月3日

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下水道法第16条に規定する公共下水道管理者以外の者の行う工事等の施行の承認の取扱いについて、その基準、手続等を定めた要綱です。

要綱

様式等

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このページに関するお問い合わせ

水道部 水道工務課
水道給水係・水道整備係 電話:0562-45-6319
下水道係 電話:0562-45-6239
ファクス:0562-45-5185
水道部 水道工務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。