町名設定に関するQ&A

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1002554  更新日 2018年10月30日

印刷大きな文字で印刷

【質問】なぜ、町名設定を行うのですか。

【回答】
大府市では、都市化に対応した近代的、合理的なまちづくりを行うため、“町名設定に関する答申”に基づき、錯綜した町字の境界、無秩序な地番の設定、難解・同一名称などを解消し、交通、通信、訪問等市民の日常生活の利便性の向上や行政事務の効率化を図るため、町の区域、名称、地番の整理を順次実施しています。

今までの町名・地番がわかりにくい主な理由

  • 地番が順序よく並んでいない。
  • 同一の地番に多くの家が密集している。
  • ひとつの地番にたくさんの枝番がある。
  • 町字の境界が複雑にいりくんでいる。
  • 難しい地名、同じ地名がある。

【質問】今までの町名設定の経過を教えてください。

【回答】
昭和48年の「桃山町」の設定から始まり平成23年の「一屋町」の設定まで行ってきました。詳しくは、“大府市町名設定経過表”をご覧ください。

【質問】町名設定による住所変更に伴う各種手続はどうしたらよいでしょうか。

【回答】
住民票や戸籍簿、土地・建物登記簿の表題部など、市役所が職務権限で訂正することができるものは自動的に新しい住所に書換えしますので、特に手続は必要ありません。
 しかし、自動車運転免許証や国民健康保険証、土地・建物登記簿の所有者の住所変更登記などは、ご自身で手続をしていただくことになります。
 詳細については、「町名設定に伴う各種手続きのご案内」を参照のうえ、それぞれ取り扱い機関へお問い合わせください。

【質問】事業所、店舗等の所在地変更に伴う印刷物や看板の変更にかかる費用はどうなるのでしょうか。

【回答】
大変申し訳ありませんが、費用負担につきましては、事業所、店舗等のご負担となります。
 大府市では、都市化に対応した近代的、合理的なまちづくりを行うため、“町名設定に関する答申”に基づき、錯綜した町字の境界、無秩序な地番の設定、難解・同一名称などを解消し、交通、通信、訪問等市民の日常生活の利便性の向上や行政事務の効率化を図るため、町の区域、名称、地番の整理を順次実施しています。
 費用負担につきましては、町名設定の主旨を十分ご理解していただき、よろしくお願いいたします。

【質問】新地番はどのようにして付けられるのですか。

【回答】
新地番の付け方については、法務局と協議のうえ、どこから1番を付けるのか、どういう流れで付けていくのかを決定し、その流れに沿って民地→公共用地の順番で新地番をつけていきます。
 なお、この際、4番、9番、42番などは公共用地の番号とするなどの配慮をしています。

【質問】町名設定に伴い、自治区・学区・コミュニティの区域などは変更になりますか。

【回答】
行政で区域を定めている学区については変更はありません。なお、選挙の投票所など区域の変更になるものについては、後日、それぞれ担当課からご連絡いたします。
 また、自治区・コミュニティの区域については、行政では区域を定めておらず、町名設定とは別の問題となりますので、地域で問題を解決していただくことになります。

町名設定に係る各種参考資料

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理課
文書統計係 電話:0562-45-6271
契約検査係 電話:0562-45-6216
管財係 電話:0562-85-3162 
ファクス:0562-47-7320
総務部 行政管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。