土地区画整理地内での権利変動や建築行為について

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ページ番号1002551  更新日 2018年10月25日

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土地の権利等異動の届出

権利(住所)等に異動が生じた場合は、土地登記簿謄本、または住民票を添付して必ず組合にお届けください。

特に土地の売買は、換地精算金の取扱いに影響しますので、事前に組合へご相談ください。

建築行為等の制限における届出

地区内で建築工事及び工作物築造工事等を行う場合は、組合の承認(意見書)と大府市長の許可が必要です。

次項の行為を行う場合は、必ず事前に組合と協議してください。(土地区画整理法第76条の手続きが必要となります。)

  1. 建築物、工作物(塀、擁壁、車庫等)等の新築、増築、改築を行う場合。
  2. 土地区画整理事業の施行に対し、障害の恐れがある土地の埋立て、掘削等を行う場合。
  3. 移動が容易でない物(5トン以上)を堆積する場合。

建築工事及び工作物築造工事等を行う場合は、法第76条申請のほか大府市に地区計画の届出の必要な地区もあります。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347

都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。