不在者投票について 郵便投票

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ページ番号1004165  更新日 2018年10月30日

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不在者投票で郵便等による投票の説明となります。

郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちで一定の等級の方、あるいは介護保険の被保険者証をお持ちの方で要介護5の方は、自宅等での不在者投票(郵便等投票)の制度をご利用になれます。
(原則、ご本人が自書できる必要があります。自書できない方のために代理記載制度があります)。 以下の方がご利用になれます。

郵便等による不在者投票の対象者

手帳の種類

障害の種類

障害の程度

身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能障害 1・2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・ 1・3級
直腸・小腸の障害
肝臓・免疫の障害 1~3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障害 特別項症~第2項症
内臓機能の障害 特別項症~第3項症
保険者証 要介護状態区分  
介護保険の被保険者証 要介護5  

 

 この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添えて、あらかじめ選挙管理委員会に交付を申請してください。

郵便等による不在者投票の手続き

郵便等による不在者投票における代理投票制度

 自宅等での不在者投票(郵便等投票)をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができず、以下に該当する方は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た方(選挙権を有する方に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

代理記載制度の対象者
  障害の種類 障害の程度
身体障害者手帳 上肢・視覚の障害 1級
戦傷病者手帳 上肢・視覚の障害 特別項症~第2項症

 

 この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、代理記載の申請を行っておくことが必要です。身体障害者手帳等を添えて、あらかじめ選挙管理委員会に申請してください。

代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

代理記載人となるべき者の届出の手続き

代理記載の方法による投票手続

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
電話:0562-45-6271
ファクス:0562-47-7320
選挙管理委員会へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。