審議会等とは

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1002563  更新日 2018年10月22日

印刷大きな文字で印刷

審議会等についての説明です。

 審議会等とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律または条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として設置される機関およびこれに準ずるものをいいます。

 市政に対する市民参加を促進することで、開かれた市政を実現することを目的としています。公募委員を選任することで、市民意見を反映した行政運営を行ったり、市民の知る権利を尊重し、開かれた市政の運営を推進するために会議は原則公開しています。

このページに関するお問い合わせ

企画政策部 企画広報課
電話:0562-45-6214
ファクス:0562-47-7320
企画政策部 企画広報課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。