大府市政策法務推進計画
大府市は、政策法務によるまちづくりを推進するため、令和5年(2023年)に、政策法務に特化した内容の条例としては全国初となる「大府市政策法務推進条例(以下「推進条例」といいます。)」を制定し、令和6年(2024年)4月1日に施行しました。
政策法務推進計画は、推進条例第7条の規定に基づき、政策法務の推進に係る施策を総合的かつ計画的に実施するために定めるものです。
政策法務とは
大府市では、政策法務を次のように定義しています。
「法を政策実現の手段として捉え、地域適合的に法令を解釈運用し、地域特性に応じた独自の条例等を定め、かつ適時に法令及び条例等の運用の改善並びに条例等の改正を行う法的な活動」(推進条例第2条第1号)
つまり、
・法律・条例などを、まちづくりや地域課題の解決の手段として捉える。
・地域の課題を解決できるよう、法律などを大府市の考えで解釈して運用する。
・まちづくりや地域の課題解決に役立つ独自の条例などを定める。
・法律・条例などの運用の改善や条例の改正をタイムリーに行う。
という一連の活動が政策法務です。
計画目標
(1) 政策法務の推進による最終目標
「政策法務によるまちづくり」の将来に渡る継続と発展により、市民福祉の増進が図
られていることを目指します。
(2) 第1期計画の目標
将来を見据えた政策法務推進体制を整備することを目指します。
ア 組織レベルでの目標
・組織規模に見合った政策法務の推進体制の整備
・職階ごとに習得すべき法務能力の整理と、職員が体系的に法務能力を習得でき
るような育成体制の基礎の整備
イ 職員レベルでの目標
・政策法務に係る個々の職員の意識の向上
・職階ごとに求められる基礎的な法務能力を習得した職員の増加
計画期間
第1期の計画期間は、令和7年(2025年)1月から令和10年(2028年)3月までの3年3カ月間とします。
なお、令和9年度(2027年度)に予定されている推進条例の見直しに合わせて、この計画の評価・見直しを行い、第2期計画につなげていきます。
施策
・【重点施策】市職員の法務能力の向上に資する研修等の充実
内部研修の体系化、自治体法務検定の活用など
・全庁的に政策法務の推進に取り組むための組織体制の整備
政策法務委員会の機能強化など
・条例等の定期的な点検及び評価
例規マネジメントの実施
・法の遵守の徹底及び法的リスクの軽減を図るための体制の整備
審査基準・処分基準等の整備など
・その他市の政策法務推進のために必要と認めるもの
政策法務推進アドバイザーの活用、裁判手続の活用など
第1期大府市政策法務推進計画
大府市政策法務推進条例
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このページに関するお問い合わせ
企画政策部 政策法務推進室
電話:0562-85-5757
ファクス:0562-47-7320
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