障害者就労施設等からの物品等の調達について(令和5年度)

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ページ番号1003045  更新日 2023年12月28日

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法令に基づき、市が行う物品及び役務の調達に際し、障害者就労施設等からの調達の推進を図るために方針を定めました。

令和5年度大府市障害者就労施設等からの物品等の調達方針

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)第9条の規定に基づき調達方針を策定しました。

1 趣旨

 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条の規定に基づき、障害者就労施設等で就労する障がい者の自立の促進に資するため、市が行う物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達に際し、障害者就労施設等からの調達の推進を図るための方針を定めるものです。

2 適用範囲

 大府市が契約によって調達する物品等に対し適用します。

3 調達の対象となる施設等

 本方針の対象となる施設等は、障害者優先調達推進法第2条第2項から第4項までに規定する次の障害者就労施設等とします。

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく施設等
    • ア 就労移行支援事業所
    • イ 就労継続支援事業所
    • ウ 生活介護事業所
    • エ 障害者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限る。)
    • オ 地域活動支援センター
    • カ 小規模作業所
  2. 障がい者を多数雇用している企業
    • ア 障害者雇用促進法の特例子会社
    • イ 重度障がい者多数雇用事業所(※)
      (※)重度障がい者多数雇用事業所の要件
      1.  障がい者の雇用者数が5人以上
      2.  障がい者の割合が従業員の20%以上
      3.  雇用障がい者に占める重度身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の割合が30%以上
  3. 在宅就業障がい者等
    • ア 在宅就業障がい者(在宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障がい者)
    • イ 在宅就業支援団体(在宅就業障がい者に対する援助の業務等を行う団体)

4 物品等の内容

 市内の障害者就労施設等が取り扱う物品等を中心としますが、特に品目等の限定はしません。具体例は以下のとおりです。

  1. 物品
    • 食料品(菓子、パン等)
    • 事務用品(紙、紙製品等)
  2. 役務
    • 清掃作業(公園等)
    • 軽作業(封入封緘・箱詰め作業、ラベル貼り、組立て等)
    • クリーニング
    • 印刷・製本(名刺、封筒等)

5 物品等の調達目標

 予算の適正な使用、契約における経済性、公正性及び競争性に留意しつつ、この方針の目的に沿うために、前年度以上に障害者就労施設等からの物品等の調達に努めます。

6 調達の推進方法

  1. 障害者就労施設等から提供可能な物品等についての情報収集を行い、この情報をもとに、各部署に対して障害者就労施設等への優先調達の依頼を行います。
  2. 各部署は1 の情報に基づき、可能な限り障害者就労施設等からの調達に努めます。また、これまで調達実績のある物品等だけでなく、実績のない物品等の調達にも努めます。

7 調達実績の公表

 障害者優先調達推進法第9条第5項の規定に基づき、年度終了後、実績の概要を取りまとめ、ウェブサイトへの掲載等により公表します。

調達実績

本市における障害者就労施設等からの物品及び役務の調達実績は、以下のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理課
文書統計係 電話:0562-45-6271
契約検査係 電話:0562-45-6216
管財係 電話:0562-85-3162 
ファクス:0562-47-7320
総務部 行政管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。