第3次大府市教育振興基本計画
計画の策定趣旨
教育基本法第 17 条第2項の規定により、地方公共団体は、国が定める教育振興基本計画を参酌して、その地域の実情に応じた教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めることとされています。
本市では、この規定に基づき、平成24年(2012年)に第1次大府市教育振興基本計画を、平成29年(2017年)に第2次大府市教育振興基本計画を策定して、教育振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進してきました。
第2次大府市教育振興基本計画が令和2年度(2020年度)末に計画期間を終了することに加え、本市におけるまちづくりの最上位計画である「第6次大府市総合計画」が令和2年(2020年)4月から開始したことを受け、「第3次大府市教育振興基本計画」(以下「基本計画」という。)を策定しました。
計画の位置付け
基本計画は、上位計画である「第6次大府市総合計画」の施策の1つである「心身ともに健康で知恵と愛を持つ児童生徒の育成」を実現するための分野別計画として位置付けます。
また、教育基本法第17条第2項に規定する「教育振興基本計画」とするとともに、基本計画の第3章「大府市の教育が目指す方向」を地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3に規定する「大綱」として位置付けます。
計画の期間
計画期間は、令和3年度(2021年度)から令和7年度(2025年度)までの5年間
大府市の教育が目指す方向【教育大綱】
これまでの、学校教育の基本理念である「心身ともに健康で知恵と愛を持つ児童生徒の育成」を継続・発展させていくことが重要であると考え、基本計画における基本理念とめざす子どもの姿を次のとおりとします。
1 基本理念とめざす子どもの姿
基本理念
心身ともに健康で知恵と愛を持つ児童生徒の育成
めざす子どもの姿
- 4つの柱
- 命を大切にし、思いやりのある言葉遣いや行動のできる子ども【徳育】
- 自分や他人の良さを認め、夢や希望をもち自ら学ぶ子ども【知育】
- 健康の大切さを知り、より良い生活習慣を身につける子ども【体育】
- 社会のルールやマナーを身に付け、地域と共に心豊かに生きる子ども【協働】
- 2つの土台
- 幼保児小中連携教育(きらきら教育)の推進
- 教育環境の充実
2 施策体系
基本計画の基本理念である「心身ともに健康で知恵と愛を持つ児童生徒の育成」の実現に向けて、施策体系を次のように設定し、各種施策を展開します。
- 命を大切にする豊かな心の育成【徳育】
- 個に応じた教育の推進【知育】
- 健康・体力づくりの推進【体育】
- 社会に貢献しようとする態度の育成【協働】
- 幼保児小中連携教育の推進
- 教育環境の充実
第3次大府市教育振興基本計画(本編および概要版)
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第3次大府市教育振興基本計画(本編) (PDF 13.5MB)
第3次大府市教育振興基本計画本編をご覧いただけます。 -
第3次大府市教育振興基本計画(概要版) (PDF 2.0MB)
大府市教育振興基本計画の概要版をご覧いただけます。
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