人街条例に関する申請

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ページ番号1003088  更新日 2023年6月17日

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整備計画の届出

 「整備基準に適合させるための措置に関する計画(以下、「整備計画」という。)」は、新築若しくは新設、増築又は改築(以下、「新築など」という。)しようとする特定施設が、人街条例に基づく、「高齢者、障がい者などが円滑に利用できるようにするために必要な特定施設の構造及び設備に関する措置の基準(以下、「整備基準」という。)」に照らして適切な構造や設備であるかどうかを指導及び助言するためのものです。

 このため、人街条例第12条(整備計画の届出)において、特定施設を新築などしようとする者は、整備計画を工事着手する30日前までに、知事に届け出ることが規定されています。

適合証交付請求

 愛知県では、「人にやさしい街づくり」を広く一般に周知させることなどに有効な手段として、人街条例第18条(適合証の交付)の規定により、整備基準のに適合する施設に対して、申し出により適合証の交付しています。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347

都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。