学校開放 学校職員へのお知らせ

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ページ番号1015748  更新日 2024年5月2日

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法令等による「学校体育施設の活用」の位置づけ

  • 学校教育法(S22)、社会教育法(S24)、スポーツ基本法(H23)において、「教育に支障がない限り」、学校施設を公共のために供することが求められています。
  • また、S51の文部次官通知では、「スポーツ活動に対する国民の欲求」に応え、「学校の体育施設の効率的な利用を促進する」ために、学校体育施設開放事業を推進することが示されています。

学校開放消耗品・修繕希望調査

年内に実施予定(各学校へ入力フォームを配信します)

事故発生報告

開放予定表送信フォーム

毎月25日までに翌々月分を送信してください。(例)8月分は6月25日まで

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 文化スポーツ交流課
文化振興係・多文化交流係 電話:0562-45-6266
スポーツ推進係 電話:0562-45-6233
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化スポーツ交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。