学校開放 学校職員へのお知らせ
法令等による「学校体育施設の活用」の位置づけ
- 学校教育法(S22)、社会教育法(S24)、スポーツ基本法(H23)において、「教育に支障がない限り」、学校施設を公共のために供することが求められています。
- また、S51の文部次官通知では、「スポーツ活動に対する国民の欲求」に応え、「学校の体育施設の効率的な利用を促進する」ために、学校体育施設開放事業を推進することが示されています。
学校開放消耗品・修繕希望調査
年内に実施予定(各学校へ入力フォームを配信します)
事故発生報告
開放予定表送信フォーム
毎月25日までに翌々月分を送信してください。(例)8月分は6月25日まで
学校開放に関するアンケート
期間 2025年5月1日(木曜日)から5月31日(土曜日)
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 スポーツ振興室
電話:0562-45-6233
ファクス:0562-47-7320
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