学校開放 学校職員へのお知らせ
法令等による「学校体育施設の活用」の位置づけ
- 学校教育法(S22)、社会教育法(S24)、スポーツ基本法(H23)において、「教育に支障がない限り」、学校施設を公共のために供することが求められています。
- また、S51の文部次官通知では、「スポーツ活動に対する国民の欲求」に応え、「学校の体育施設の効率的な利用を促進する」ために、学校体育施設開放事業を推進することが示されています。
事故発生報告
令和2年度学校開放消耗品・修繕希望調査
入力期間 令和2年11月6日(金曜)0時00分から11月27日(金曜)12時00分
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