学校開放 学校職員へのお知らせ
法令等による「学校体育施設の活用」の位置づけ
- 学校教育法(S22)、社会教育法(S24)、スポーツ基本法(H23)において、「教育に支障がない限り」、学校施設を公共のために供することが求められています。
- また、S51の文部次官通知では、「スポーツ活動に対する国民の欲求」に応え、「学校の体育施設の効率的な利用を促進する」ために、学校体育施設開放事業を推進することが示されています。
学校開放消耗品・修繕希望調査
入力期間 2024年12月9日(月曜日)から 12月23日(月曜日)
事故発生報告
開放予定表送信フォーム
毎月25日までに翌々月分を送信してください。
学校開放に関するアンケート
入力期間 2024年5月1日(水曜日)から5月31日(金曜日)
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 文化スポーツ交流課
文化振興係・多文化交流係 電話:0562-45-6266
スポーツ推進係 電話:0562-45-6233
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化スポーツ交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。