住宅・建築 よくある質問

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ページ番号1001129  更新日 2018年10月22日

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質問住宅用火災警報器は、家の全部屋に設置しなければならないのですか

回答

全ての部屋ではありませんが、次の部屋に設置義務が生じます。

  1. すべての寝室
  2. 寝室が避難階以外の場合、寝室と階段
  3. 寝室のない階で、7平方メートル以上の居室が5室以上ある場合は、廊下又は階段
  4. マンション・アパート、併用住宅の寝室にも設置が必要です。(ただし、住宅内の各部屋や廊下などの天井部分に、自動火災報知設備の感知器やスプリンクラー設備のヘッドが設置されていればその部分には設置の必要はありません。)

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
電話:0562-47-2208
ファクス:0562-44-9922
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