住宅・建築 よくある質問
建築確認申請はどこに提出すればいいですか
都市政策課では、建築物の安全性の確保等を目的として、建築物の敷地、構 造、設備及び用途に関する最低の基準を定めた建築基準法に基づき下記の建築物の建築 築確認や検査などの業務を行っています。
建築物
(法第6条第1項第4号だだし、知事の許可を要するものは除きます。)
- 木造建築物で、2階以下かつ延べ面積が500平方メートル以下のもの
(高さ13メートル以下、軒の高さ9メートル以下のものに限る) - 非木造建築物で、平屋建かつ延べ面積が200平方メートル以下のもの
- 特殊建築物で、その用途に供する床面積の合計が200平方メートル以下のもの
工作物
(政令第138条、ただし、上記の建築物以外の建築物の敷地内に築造するものは除く。)
- 高さ6メートルを越え10メートル以下の煙突
- 高さ4メートルを越え10メートル以下の広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
- 高さ2メートルを越え3メートル以下の擁壁
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347
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