高齢者・福祉 よくある質問
紙おむつを購入した費用への助成はありますか
高齢者
市民税非課税世帯で「要介護4」「要介護5」と認定された方(医療機関等へ入所・入院している方を除きます)を在宅で介護している方に、尿とりパット・紙おむつ・使い捨て手袋などが購入できる介護用品購入券(ひと月につき6,000円分)を交付します。
障がい者
紙おむつを購入した後での費用助成はありません。一定条件を満たした方を対象に購入前に見積書を添えて申請をすることで購入費用の一部を助成する制度があります。
所得税および市民税における医療費控除・おむつ使用証明書
通常、紙おむつ等の費用は医療費控除の対象になりませんが、医師が発行する「おむつ使用証明書」を紙おむつの領収書とともに提出することにより、医療費として申告することができます。
ただし、次のいずれにも該当する方は、医師が発行する使用証明書に代えて、市でも証明書を発行することができます。
- 紙おむつによる医療費控除を受けるのが、2年目以降の方※令和6年以降の年分のおむつ代を申告する方は、場合によって1年目の方でも証明書の発行ができます。詳しくは下記関連リンクの「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(国税庁)のページをご確認ください。
- 介護認定資料(主治医意見書)の障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の記載が「B1~C2に該当」しており、かつ尿失禁の発生可能性が「あり」と記載されている方
関連リンク
問い合わせ先
- 高齢者については、福祉部 高齢障がい支援課 高齢福祉係
- 障がい者については、福祉部 高齢障がい支援課 障がい福祉係
- 税金の医療費控除については、総務部 税務課 市民税係
にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217 資産税係 電話:0562-45-6260
ファクス:0562-47-3150
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