日常生活用具の給付

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ページ番号1004934  更新日 2022年2月15日

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日常生活用具の給付について

障害者総合支援法の地域生活支援事業に定められている市の制度です。

障がいのある方等(難病患者を含む)が自力で日常生活が営めるよう生活用具を給付します。

※一部介護保険による給付が優先します。

給付対象種目

(1)介護・訓練支援用具

 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練椅子、訓練用ベッド

(2)自立生活支援用具

 入浴補助用具、便器、頭部保護帽、歩行補助杖(一本杖)、移動・移乗支援用具、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置

(3)在宅療養等支援用具

 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、視覚障がい者用体温計(音声式)、視覚障がい者用体重計、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

(4)情報・意思疎通支援用具

 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、視覚障がい者用時計、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭

(5)排せつ管理支援用具

 ストーマ用装具、紙おむつ等、洗腸装具、収尿器

 

給付対象者及び要件

種目ごとに給付対象者及び要件が異なりますので、詳しくは高齢障がい支援課へお問い合わせください。

※ストーマ用装具や紙おむつ等を継続的に申請されている方は、郵送による申請ができます。なお、その際は申請書に必要事項を記入し、見積書と一緒にご郵送ください。

利用者負担

原則1割の自己負担があります。ただし、世帯の所得に応じて、負担上限額が設定されます。また、一定所得以上の方は本制度の対象外となります。

その他

介護保険制度で給付が受けられる場合は、介護保険制度での給付が優先します。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。