補装具費の支給

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1004933  更新日 2022年11月16日

印刷大きな文字で印刷

補装具費の支給について

障害者総合支援法の自立支援給付に基づく国の制度です。

身体機能の障がいを補い、日常生活を容易にするための器具の購入にかかる費用の一部を支給します。

※一部介護保険による給付が優先します。

対象となる種目

義手、義足、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖(一本杖を除く)、視覚障害者安全つえ(白杖)、義眼、眼鏡、補聴器、重度障害者用意思伝達装置、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)

 

※以下の物は18歳未満の障がい児のみ対象となります。

座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具

対象

  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • 難病患者の方

※種目ごとに給付条件が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

利用者負担

原則1割の自己負担があります。ただし、世帯の所得に応じて、負担上限額が設定されます。また、一定所得以上の方は本制度の対象外となります。

その他

労働災害補償制度、医療保険制度、介護保険制度等他の制度で給付が受けられる場合は、そちらの制度での給付が優先します。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。