移動支援
移動支援事業について
障害者総合支援法の地域生活支援事業に定められている市の事業です。
障がいがあるために屋外での移動が困難な方に対して、外出のための支援をします。
対象
- 障がいをお持ちの方(難病患者を含む)
- 発達障がいの方およびその疑いのある方
支援の種類
利用者一人に一人のヘルパーが支援する個別支援と、複数の利用者に対して一人のヘルパーが支援するグループ支援があります。
利用者負担
原則1割の自己負担があります。(ただし、所得等により上限月額が異なります。)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。