障害福祉サービス

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ページ番号1004932  更新日 2022年2月15日

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障害者総合支援法の自立支援給付に基づき、国で定められているサービスです。

※介護保険による給付が優先します。

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

ヘルパーが自宅を訪問し、食事や入浴、掃除や洗濯、通院などの介助をします。

重度訪問介護

重度の肢体不自由の方で常に介護が必要な人に、自宅での入浴や排泄、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。

行動援護

知的障がいまたは精神障がいにより行動する際に著しい困難が生じる人に対し、危険の回避に必要な援助や外出時の支援を行います。

同行援護

視覚障がいにより移動に困難が生じる方に対し、外出時にヘルパーが同行し、視覚的情報の支援(代筆・代読含む)や移動の援護を行います。

重度障害者包括支援

常に介護が必要な人の中でも介護の必要度が非常に高いと認められた人に、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。

短期入所

家で介護を行う人が病気などの場合に、短期間、施設で介護を行います。

療養介護

医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護などを行います。

施設入所支援

施設に入所する人に対して、入浴や排泄、食事などの介助を行います。

訓練等給付

自立訓練

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練をします。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練を行います。

就労継続支援

一般企業等で働くことが困難な人に、就労の機会や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練を行います。

就労定着支援

一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。

自立生活援助

一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応より必要な支援を行います。

共同生活援助(グループホーム)

知的障がいや精神障がいにより、1人で生活できない人が共同で生活するための住居です。日常生活の援助や相談支援をします。

地域移行・地域定着支援

施設や精神科病院に入所・入院している障がい者に対する地域生活への移行のための支援や、地域で単身生活する障がい者に対する相談支援等を行います。

対象

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの方
  • 難病患者の方

※障害者手帳や自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちでない18歳未満の方および知的障がいのある方で、障害福祉サービスの利用を希望される場合は、高齢障がい支援課までお問い合わせください。

利用者負担

所得に応じた自己負担が必要です(ただし、月の上限は1割となります。詳しくは高齢障がい支援課へお問い合わせ下さい)。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。