訪問入浴
訪問入浴について
障害者総合支援法の地域生活支援事業に定められている市の事業です。
重度の身体障がいにより家庭での入浴が困難な方の家庭を訪問し、入浴サービスを提供します。
※介護保険による給付が優先します。
対象
身体障害者手帳1、2級で家庭での入浴が困難な方
実施回数
実施は、週2回以内となります(ただし、6月から9月までは週3回以内となります。)
利用者負担
原則1割の自己負担があります。(ただし、所得等により上限月額が異なります。)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。