手話通訳者・要約筆記者の派遣

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ページ番号1004924  更新日 2022年5月26日

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手話通訳者・要約筆記者の派遣について

手話や要約筆記をコミュニケーション手段とする聴覚障がいの方や音声言語機能障がいの方等に、手話通訳者及び要約筆記者を派遣します。

対象

手話や要約筆記をコミュニケーション手段とする聴覚障がいの方および音声言語に障がいのある方

派遣の制限

政治活動、営利目的の行事等への派遣はできません。

利用者負担

利用料は無料です。

申請方法

派遣申請書を高齢障がい支援課へ提出してください。

(ファクス、郵送、Eメールでの申請も可能です。)

申請期限

【手話通訳者派遣】派遣日の12日前まで

【要約筆記者派遣】派遣日の7日前まで

原則、上記日程までに申請してください。ただし、緊急の場合はこの限りでありません。

様式

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。