お子さん連れの傍聴者の取扱いについて
平成31年3月26日付けで、議長において傍聴規則の一部改正を行いましたが、改正後の傍聴規則においても、傍聴規則第7条第2項の規定により、小学生以下の児童及び乳幼児は、原則、傍聴席への入場ができません。
しかし、傍聴規則第7条第2項ただし書の規定により、一定の要件に該当する場合は、議長の許可により、傍聴することが可能です。
今回、傍聴規則第7条第2項ただし書の適用基準を変更し、小学校1年生以上の児童で、保護者等の引率者が同伴している場合は、傍聴席への入場が可能となるよう、取扱いを変更しました。
【変更前】小学校5年生以上(保護者等の同伴者がいる場合に限る。)
【変更後】小学校1年生以上(保護者等の同伴者がいる場合に限る。)
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