傍聴規則の改正について
大府市議会傍聴規則の一部改正を行いました(平成31年3月26日)
今回の改正は、平成30年度、議会運営委員意見交換会において、障がい者への合理的配慮及び表現が時代にそぐわないことを始めとした傍聴規則の見直しについて協議・調整を進めたことを踏まえ、議長において改正を行ったものです。
改正内容は、いずれも、改正前の傍聴規則から解釈・運用を大きく変更するものではありませんが、規定の文言が大きく変更になる部分は、次のとおりとなっています。
主な変更点
- 身体障害者補助犬法の趣旨を踏まえ、犬、猫、鳥等のペットを同伴している者は傍聴席に入ることができないが、身体障害者補助犬を同伴する場合は、この限りでない旨を明記しました。(新第7条第3項関係)
- 傍聴席では、携帯電話、パーソナルコンピュータ等は原則として使用禁止である旨を明記しました。(新第10条関係)
- 障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、傷病、身体の障がいその他の理由により合理的な配慮を必要とする傍聴者に対して、適切な対応を行う旨を明記するとともに、その対応のために他の傍聴者への協力を求める旨を明記しました。(新第12条関係)
その他用語の整理等を行っております。詳細は、以下の改正文及び新旧対照表を御覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課
電話:0562-45-6251
ファクス:0562-47-5030
議会事務局 議事課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。