指定申請事務等の権限移譲について

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ページ番号1026000  更新日 2023年3月6日

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愛知県からの権限移譲に伴い、次の事業に係る指定申請事務等を令和5年4月1日から大府市で実施する予定をしております。

各事業所の手続きが滞りなく進められるよう申請書類等の提出先、提出期限、各種様式について事前に掲載します。

権限移譲される予定の事業

 

指定障害児通所支援事業等

児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス

居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

 

 つきましては、大府市に主たる事業所等を設置する場合の指定申請等の取扱いは以下の通りとなりますのでご留意ください。

  • 書類提出時には、郵送・持参に関わらず、以下の点にご留意ください。
  1. 他の書類と混在させない
  2. 封筒等の表面に内容物を記載する(例「障害児通所支援事業所指定関係書類在中」)

1 新規指定申請、変更指定申請

新規指定申請書、変更指定申請書の提出先

指定日

愛知県

大府市

令和5年5月1日指定まで

(※1)

令和5年6月1日指定以降

(※2)

(※2)

令和5年7月1日指定以降

(※3)

(※1)図面相談を終えた上で、指定申請書類は指定日の2カ月までの10日までに、愛知県に提出してください。その後、令和5年4月1日を以て愛知県から大府市へ指定審査を引き継ぎます。

(※2)図面相談を愛知県で終えている場合でも大府市での図面相談が必要です。令和5年4月10日までに大府市に図面相談をしてください。指定申請書類は令和5年4月末日までに大府市に提出してください。

(※3)令和5年7月1日以降の指定に係る指定申請は、すでに愛知県で図面相談を終えているものについても再度大府市での図面相談が必要です。

令和5年7月1日以降の指定について

 

期限

図面相談

指定月の3カ月前の末日

指定申請書類の提出

指定月の2カ月前の末日

(例)令和5年7月1日の指定予定の場合・・・

   令和5年4月31日までに図面相談

   令和5年5月30日までに指定申請書類の提出

新規指定申請時の注意点

  1. 大府市内で事業をお考えの事業所は、まず、大府市に事前相談をしてください。
  2. 図面相談を終了していない場合、指定申請書類は受け付けませんので、必ず事前に提出してください。
  3. 図面相談を令和5年3月末までに行いたい場合は、愛知県担当課へお問い合わせください。

2 指定更新申請

指定更新申請書の提出先

更新日

愛知県

大府市

令和5年4月1日まで

(※4)

令和5年5月1日以降

(※5)

(※4)更新日の2カ月前の末日までに愛知県に提出してください。

(※5)更新日の2カ月前の末日までに大府市に提出してください。

   (例)令和5年7月1日更新予定の場合・・・令和5年5月31日までに提出

3 変更届、休止届、廃止届、再開届

変更届、休止届、廃止届、再開届の提出先

適用日

愛知県

大府市

令和5年3月31日まで

(※6)

令和5年4月1日以降

(※7)

(※6)令和5年3月31日までの適用に係る休止届・廃止届は適用日の1カ月前までに、変更届・再開届は適用日の10日後までに、それぞれ愛知県に提出してください。

(※7)令和5年4月1日以降の適用に係る休止届・廃止届は適用日の1カ月前までに、変更届・再開届は適用日の10日後までに、それぞれ大府市に提出してください。

変更届、休止届、廃止届、再開届の提出時の注意点

  1. 事業所の所在地変更や住居の追加等で変更届を提出する場合は、新規指定申請時のスケジュールで図面相談を行ってください。
  2. 休止届、廃止届を提出する場合は、適用日の1カ月前までに大府市に事前相談をしてください。
  3. 再開届を提出する場合は適用日の1カ月前までに大府市に事前相談をしてください。

4 加算等の届出(福祉・介護職員処遇改善加算は除く)

加算等の届出の提出先

適用日

愛知県

大府市

令和5年3月分まで

(※8)

令和5年4月分以降

(※9)

(※8)令和5年3月分までの適用に係る届出は、適用日の前月の15日までに愛知県に提出してください。

(※9)令和5年4月分は4月15日までに、令和5年5月分以降の適用に係る届出は、適用日の前月の15日までに、それぞれ大府市に提出してください。

5 福祉・介護職員処遇改善加算(現行・特定)の届出

福祉・介護職員処遇改善加算(現行・特定)の届出の提出先

項目

愛知県

大府市

令和5年3月分までの新規加算取得、計画変更

(※10)

令和5年4月分以降の新規加算取得、計画変更

令和5年度の計画書

令和4年度の実績報告

 

 

 

(※11)

(※10)令和5年3月分までの新規加算取得に係る届出は適用日の2カ月前の末日までに、計画変更に係る届出は適用日の前月の15日までに、それぞれ愛知県に提出してください。

(※11)下記の期限までに大府市に提出してください。

  • 令和5年4月分以降の新規加算取得・・・適用月の2カ月前の末日
  • 令和5年4月分以降の計画変更・・・適用月の前月の15日
  • 令和5年度の計画書・・・令和5年4月15日
  • 令和4年度実績報告・・・最終支払月の翌々月の末日

7 業務管理体制の届出

  • 事業所が大府市のみに所在している法人の場合・・・従来どおり、愛知県に提出してください。業務管理体制の整備についての立入検査は愛知県が行います。
  • 事業所が県内の複数の市町村に所在している法人の場合・・・従来どおり、愛知県に提出してください。但し、業務管理体制の整備についての立ち入り検査は各指定権者が行います。

8 各種様式 

このページに関するお問い合わせ

健康未来部 こども若者女性課
こども支援係 電話:0562-45-6229
ニュージェネ&女性係 電話:0562-85-3320
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 こども若者女性課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。