固定資産の課税について

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ページ番号1006807  更新日 2023年9月11日

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固定資産税の土地、家屋、償却資産に対する課税方法についての説明のページです。

土地に対する課税

 3年に1度の基準年度に、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき評価額を決定します。原則として評価額は3年間据え置かれますが、この基準年度以外でも土地の区画や地目の変更などがあった場合には改めて評価します。

家屋に対する課税

 3年に1度の基準年度に、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき評価額を決定します。原則として評価額は3年間据え置かれます。

評価額=再建築価格×経年減点補正率

  • 再建築価格とは評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率とは家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

償却資産に対する課税

 土地・家屋とは異なり事業に使用する資産のみが課税対象で、所有者は申告が必要となります。1月1日現在で、土地・家屋以外の事業用償却資産(構築物、機械装置、船舶、航空機、運搬具、工具、器具、備品など)を所有している方は、1月末日までに申告書類を税務課資産税係へご提出ください。

 業種別の主な償却資産は下の表のとおりです。

 また、新たに申告が必要となった方につきましては、申告書類を送付しますので、税務課資産税係へご連絡ください。

業種別の主な償却資産
業種名 主な償却資産の内容
事務所 タイムレコーダー、事務机、椅子、応接セット、キャビネット、ロッカー、金庫、コピー機、
パソコン、エアコン、看板など
喫茶・飲食店 食卓、椅子、厨房用品、レジスター、カラオケ、テレビ、冷蔵庫、ネオンサイン、エアコン、
看板など
理・美容業 理・美容椅子、応接セット、消毒殺菌器、タオル蒸器、ドライヤー、赤外線灯、洗面設備、
パーマ器、レジスター、ネオンサイン、サインポール、エアコンなど
クリーニング業 洗濯機、脱水機、ドライ機、プレス、レジスター、エアコンなど
小売業

冷蔵ストッカー、陳列ケース、レジスター、自動販売機、冷蔵庫、ネオンサイン、
エアコン、看板など

食肉・鮮魚販売業 冷凍庫、冷蔵庫、陳列ケース、肉切断機、挽肉機、電子秤、レジスター、エアコン、
看板など
自動車修理業 旋盤、プレス、リフト、コンプレッサー、充電器、測定・検査工具、看板、構内舗装など
金属加工業 受変電設備、旋盤、ボール盤、フライス盤、プレス、コンプレッサー、測定・検査工具、
構内舗装など
ガソリン給油所 ガソリン計量器、リフト、充電器、コンプレッサー、照明設備、看板、地下タンク、
キャビネット、レジスター、消火器、金庫、自動販売機、構内舗装、洗車機など
開業医 レントゲン機器、消毒殺菌用機器、手術機器、調剤機器、光学検査機器、
歯科診療用ユニットなど
農業 トラクター・コンバイン(大型特殊)、ビニールハウス、梨棚、ぶどう棚、農業用設備、
農機具など
不動産賃貸業 駐車場設備、屋外給排水設備、自転車置場設備、浄化槽、フェンス、エアコンなど

※対象にならない償却資産

  • 耐用年数が1年未満の資産
  • 取得価額が10万円未満の資産で、法人税法又は所得税法の規定により、一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
  • 取得価額が20万円未満の資産で、法人税法又は所得税法の規定により、3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
  • 無形減価償却資産(鉱業権・営業権・ソフトウェアなど)
  • 自動車税及び軽自動車税の課税対象となるもの
  • 「家屋」として固定資産税が課税されているもの

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。