有害鳥獣の捕獲許可について

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ページ番号1011467  更新日 2021年1月15日

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野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により保護されており、原則として鳥獣の捕獲や鳥の卵の採取は禁止されています。ただし、学術研究の目的のために必要性が認められる場合や、生活環境や生態系、農林水産業にかかわる被害が生じているもしくはその恐れがあり被害を防止するためにやむを得ず捕獲する場合は、許可を受けて野生鳥獣を捕獲することが認められています。この許可の権限は、環境大臣や都道府県知事にありますが、その一部を愛知県知事から大府市長に権限移譲されており、大府市長が許可をしています。

被害防止対策をしましょう

有害鳥獣による被害が発生した場合、まずは、柵やネットなどによる侵入対策や追払いなどの被害防除対策をしましょう。

 

  • 果樹農家を対象に、防鳥網、テグスの購入費の一部を補助する制度があります。

鳥獣捕獲許可について

被害防止対策を行っても被害が防止できない場合、「鳥獣捕獲許可」を受けた上で有害鳥獣の捕獲をすることができます。

鳥獣捕獲許可申請を行う場合は、以下の書類を添えて農政課窓口まで提出してください。 もしくは、窓口で書類をご用意していますので、その場でご記入いただいても結構です。

費用は無料ですが、捕獲できる鳥獣の種類や条件があります。また、申請の内容によっては、許可できない場合があります。

書類を受理してから、原則数日後に捕獲許可証を発行いたします。必ず、捕獲許可証を受けとってから捕獲を始めてください。

鳥獣捕獲許可申請に必要な書類

共通

  1. 鳥獣捕獲等許可申請書(様式第2)
  2. 捕獲を行う場所を明らかにした図面(捕獲区域は市内に限ります。)
  3. 捕獲の方法を具体的に明らかにした図面(わなを使用する場合は、構造がわかる写真やカタログなど)

個別

  • 鳥獣捕獲依頼書(様式第2号):第三者に捕獲を依頼する場合のみ。
  • 鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿(様式第3別紙):複数の者が捕獲に関わる場合のみ。

様式

捕獲箱・センサーカメラの貸出をしています

中型動物用(アライグマ、ハクビシン、ヌートリアなど)の捕獲箱の貸出をしています。また、捕獲鳥獣の生態を把握し効果的に捕獲するため、センサーカメラの貸出をしています。費用は無料ですが、有害鳥獣の捕獲に係る目的に利用する場合に限ります。
貸出を希望する場合の申請書類は農政課窓口でご用意しています。
※捕獲箱の貸出には、鳥獣捕獲許可が必要となります。
※数に限りがあるため、すぐに貸出しできない場合もあります。
※センサーカメラは、取得した情報の提供をお願いします。
※使用後の捕獲箱は水と洗剤できれいに洗い、よく乾燥させて返却してください。

貸出期間

  • 捕獲箱:2カ月
  • センサーカメラ:2週間(電池は各自で準備ください。)

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 農業振興課
電話:0562-45-6225
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 農業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。