農業者が行う鳥獣被害防止資材の購入等を補助します
野生鳥獣による農作物等への被害防止対策を推進するため、「防鳥網」「テグス」「金網」等の購入費や、有害鳥獣の処分に係る経費の一部を補助します。
対象事業
- 野生鳥獣による農作物等への被害を防止するために必要な資材を購入する事業(鳥獣被害防止資材購入事業)
- 捕獲した有害鳥獣を処分する事業(有害鳥獣処分事業)
ただし、以下に該当する場合は除きます。
- 同一の事業において、同年度に国、県その他の補助金の交付を受けたもの
- 過去に補助金の交付を受けた農地に設置するもの(有害鳥獣処分事業は除く)
- その他市長が補助金の交付を不適当と認めたもの
補助対象者
【鳥獣被害防止資材購入事業】 市内の農地に所有権、地上権、永小作権、質権、使用賃借による権利、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者
【有害鳥獣処分事業】 市内において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定に基づく許可を受けた者又は当該許可を受けた者に対し有害鳥獣の捕獲を依頼した者
補助対象経費及び補助金の額
補助金の対象となる経費は、防鳥網やテグス等資材本体の購入費用と有害鳥獣の処分に係る費用です。
※支柱や設置に係る費用は対象外となります。
補助金の額は、以下のとおりです。
補助対象事業 |
区分 |
補助金の額 |
---|---|---|
鳥獣被害防止資材購入事業 |
1.鳥獣の侵入防止のための防鳥網、テグス、ネット、金網、ステンレスワイヤ等 2.電気柵(電線及びアース線を含む) |
補助対象経費の2分の1以内 (限度額:10万円) |
有害鳥獣処分事業 |
有害鳥獣(ハクビシン、アライグマ、タヌキ、 ヌートリアに限る)捕獲後の処分に要する費用 |
補助対象経費 (限度額:1頭あたり4,000円) |
申請から補助金支払いまでの流れ
(1)交付申請・交付決定
※購入前に必ず申請が必要です。
必要書類
- 補助金等交付申請書(第1号様式)
- 設置場所の位置図、配置図及び計画図
- 設置前の写真
- 見積書又はカタログ等
- 販売農家であることが分かる書類(販売伝票等)
(2)実績報告
完了日から30日以内又は実施年度の3月31日のいずれか早い日までに提出してください。
必要書類
- 補助事業等実績報告書(第5号様式)
- 設置場所の位置図、配置図
- 設置後の写真
- 領収書
(3)補助金の請求
必要書類
- 請求書
その他
- 耐用年数の間は、適切に管理する必要があります。
- 補助金の交付の申請は、1事業者当たり1年度につき1回限りとなります。
- 予算の範囲内での補助となります。
- この補助制度は、令和6年度までの制度となります。
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
産業振興部 農業振興課
電話:0562-45-6225
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 農業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。