緑肥作物、生分解性マルチフィルムの購入費の一部を補助します

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ページ番号1014582  更新日 2020年6月11日

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都市近郊型農業を活かした環境と安全に配慮した農業を推進するため、「緑肥作物」「生分解性マルチフィルム」の購入費の一部を補助する制度を創設しました。

補助対象事業

出荷・販売を目的として、市内の農地において農作物を生産するために行う下記事業

  1. 緑肥利用事業
  2. 生分解性マルチフィルム利用事業

ただし、以下に該当する場合は除きます。

  • 同一の事業において、同年度に国、県その他の補助金の交付を受けたもの
  • その他市長が補助金の交付を不適当と認めたもの

補助対象者

市内で営農をする者

補助対象経費及び補助金の額

市内の農地で実施する事業で、その補助率及び補助要件は、以下のとおりです。

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助要件

緑肥利用事業 緑肥作物種子の購入費用

補助対象経費の3分の1以内

  1. 他人に譲渡または転売を行わないこと
  2. 当該年度内に播種又は設置をすること
  3. 緑肥作物は、適正な時期に農地に還元(すきこみ)を行うこと。
生分解性マルチフィルム利用事業 生分解性マルチフィルムの購入費用


 

申請から補助金支払いまでの流れ

(1)交付申請・交付決定

※購入前に必ず申請が必要です。

必要書類

  • 交付申請書(第1号又は第2号様式)
  • 見積書等補助対象経費を確認できる資料

(2)資材等の購入

(3)実績報告

完了日から30日以内又は実施年度の3月31日のいずれか早い日までに提出してください。

必要書類

  • 実績報告書(第3号又は第4号様式)
  • 写真(事業の実施を証するもの)
  • 領収書等補助対象経費の支払いを証する資料

(4)補助金の請求

必要書類

  • 請求書(任意様式)

その他

  • 補助金の交付の申請は、事業ごとに1世帯当たり(法人にあっては1法人当たり)年度1回の申請です。
  • 予算の範囲内での補助となります。
  • この補助制度は、令和4年度までの制度となります。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 農業振興課
電話:0562-45-6225
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 農業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。