農業者年金について

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ページ番号1006441  更新日 2018年10月22日

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農業に従事する人は広く加入できます

国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人は誰でも加入できます。農地を持っていない農業者や、配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。

脱退は自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまでに支払った保険料は将来、年金として受け取れます。

少子高齢化に強い年金です

自分の年金原資を自分で積み立てる、積立方式の確定拠出型年金です。年金額が加入者・受給者の数に影響されない安定した年金制度で、運用利回りの状況などで保険料が引き上げられることもありません。

税制面でのメリットがあります

支払った保険料は全額社会保険料控除の対象となり、節税効果があります。

また、農業者年金基金が運用して毎年度各個人に配当する運用益は課税されません。将来受け取る農業者年金も公的年金控除が適用されます。

保険料の額は自由に決められます

自分が必要とする年金額の目標に向けて、自分で保険料を決められます。月額2万円を基本とし、最高6万7千円まで千円単位で選択できます。農業経営の状況や老後設計に応じて、いつでも見直すことができます。

80歳までの保証が付いた終身年金です

年金は生涯支給されます。仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金が、死亡一時金として遺族に支給されます。

保険料の国庫助成もあります

認定農業者など一定の要件を満たす農業者には保険料の国庫補助があります。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会
電話:0562-45-6246
ファクス:0562-47-7320
農業委員会へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。