伐採及び伐採後の造林届出書

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ページ番号1015069  更新日 2022年11月30日

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地域森林計画の対象となっている民有林の伐採する際には、あらかじめ大府市長に伐採の届出をする必要があります。

伐採及び伐採後の造林届出書の提出について

森林法(第10条の8)により、地域森林計画対象民有林内の森林を伐採する際には、あらかじめ大府市長に伐採の届出をし、伐採後は、報告をする必要があります。
伐採しようとする森林が地域森林計画対象民有林であるかは、大府市(農政課)、愛知県庁林務課、知多農林水産事務所林務課、愛知県ウェブサイト内の『マップあいち』において確認できます。(詳しくは関連情報を参照ください。)
伐採する森林が「保安林」に指定されている場合や「1ヘクタールを超える開発の場合」(林地開発許可)は別の許可申請となり、愛知県知事の許可が必要となります。詳しくは愛知県(愛知県知多農林水産事務所林務課 電話 0565-21-8111)に問い合わせください。

届出・報告対象者

森林所有者等、林業や開発行為等による立木の伐採をする権限を有する者(なお、伐採する方と伐採後の造林をする方が異なる場合は、連名の届出が必要です。)

伐採及び伐採後の造林届出書

伐採を開始する90日前から30日前までの間に、次の届出書と添付書類を提出してください。

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書(様式)
  • (伐採箇所が複数の筆にまたがる場合のみ)内訳書(様式別紙1)
  • (伐採箇所が複数の筆にまたがる場合のみ)伐採後の造林計画(伐採後造林をする場合)(様式別紙2)
  • 位置図(1/2500程度の地図)
  • 公図の写し
  • 求積図
  • 計画平面図
  • 届出地の所有者が確認できるもの(登記簿謄本のコピー等)
  • 同意書、契約書等(土地所有者と異なるものが届出を提出する場合)

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

伐採後の造林が完了した日(伐採後に森林以外の用途に転用する場合には、伐採を完了した日)から30日以内に、大府市長に次の報告書を提出してください。

  • 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式)

様式

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 農業振興課
電話:0562-45-6225
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 農業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。