森林の土地を取得したときは届出が必要です

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ページ番号1015071  更新日 2021年1月15日

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森林法が定める諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握することが重要です。
新たに地域森林計画の対象となっている森林の土地の所有者となった方は、届出をしてください。

届出対象者

個人、法人に関わらず、売買や相続等により、「地域森林計画の対象とする森林」の土地を新たに取得した方。ただし、国土利用計画法第23条第1項の規定による届出をしたときは対象外です。

「地域森林計画の対象とする森林」の区域については、市町村、県庁林務課、各農林水産事務所及び県ウェブサイト(「マップあいち」)で確認できます。

届出事項

「森林の土地の所有者届出書」に以下の書類を添付してください。

  • 土地の位置を示す図面
  • 登記事項証明書(写しでもよい)又は、土地売買契約書等、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなどその土地の権利を取得したことがわかる書類

届出期間及び届出先

森林の土地の所有者となった日から90日以内に、その森林のある市町村の長に提出してください。

相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出を行う必要があります。

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 農業振興課
電話:0562-45-6225
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 農業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。