工場立地法の届出について
工場立地法の届出について説明します。
工場立地法とは
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的とし、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定め、一定規模以上の工場等を新設又は変更する際に、事前に届けることを義務付けています。
※大府市内にある工場等の届出先は平成24年4月1日より大府市商工業ウェルネスバレー推進課に変更されました。
対象となる工場
対象となる工場(特定工場)は次の条件を同時に満たす工場です。
- 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
- 規模:敷地面積 9,000平方メートル以上 または 建築面積 3,000平方メートル以上
※敷地面積は所有の形態を問いません。
※建築面積は延べ床面積ではなく、水平投影面積を指します。
必要な施設の面積率
敷地面積に対する各施設の面積率は下記のとおりです。
- 生産施設面積率:30~65%以下(業種別)
- 緑地面積率:20%以上
- 環境施設面積率:25%以上(うち緑地面積20%以上)
※ただし、工業専用地域、工業地域及び調整区域(本市の都市計画に関する基本的な方針において工業の用に供する土地として利用を図ることとされている土地の区域内)においては緑地面積率及び環境施設面積率の基準が下記の通り緩和されます。
- 緑地面積率:5%以上
- 環境施設面積率:10%以上(うち緑地面積5%以上)
届出
(1)新設又は変更の届出
- 提出期限:着工の90日前まで(短縮が認められる場合は最短30日前となります)※原則として届出内容が工場立地法第9条の勧告の要件に該当しない場合(準則に適合する場合)に実施制限期間の短縮が認められます。期間の計算は、届出日及び工事開始日は含みません。
- 提出先:商工業ウェルネスバレー推進課
- 提出部数:正本1部
届出様式名 | 新設 | 変更 | |
---|---|---|---|
様式第1 | 特定工場新設(変更)届出書(一般用) | ◎ | ◎ |
様式B | 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) | ||
別紙1 | 特定工場における生産施設の面積 | ◎ | ※○ |
別紙2 | 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 | ◎ | ※○ |
別紙3 | 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置 | △ | △ |
別紙4 | 隣接緑地等の面積並びに負担総額及び届出者が負担する費用 | △ | △ |
様式例第1 | 特定工場の事業概要説明書 | ◎ | ※○ |
様式例第2 | 生産施設、緑地、環境施設、その他の主要施設の配置図 | ◎ | ※○ |
様式例第3 | 特定工場用地利用状況説明書 | ◎ | ◎ |
様式例第4 | 特定工場の新設等のための工事の日程 | ◎ | ◎ |
--- | 特定工場における建築面積一覧表 | ◎ | ※○ |
--- | 特定工場新設(変更)届出書の概要 | ◎ | ◎ |
◎・・・提出することが必要な種類
○・・・変更事項により提出することが必要な書類
△・・・特定工場の設置場所が工業団地又は工業集合地に属する場合に提出する書類
- 既存工場の変更の届出を行う場合は、上表の変更欄で※のついた書類も提出してください。
- 実施制限期間の短縮申請を行う場合は『様式第1』にかえて『様式B』を提出ください。
- 環境施設のうち屋内運動場または教養文化施設、雨水浸透施設がある場合は、周辺の地域の生活環境の改善に寄与することを具体的に説明した書類等を添付してください。
工場立地法の手引き(詳細版)
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工場立地法届出の手引き(詳細版) (PDF 1.3MB)
※届出の際は、必ず事前に連絡いただき、日程調整いただきますようお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。