狭あい道路に関すること 後退要綱申請手続き
適用範囲
狭あい道路に接する土地で次のいずれかに該当する行為をする場合は、事前に大府市建築行為等に係る後退用地等に関する要綱(以下「後退要綱」という。)に基づく申出が必要になります。
- 特定行政庁に確認申請をするとき
- 指定確認検査機関に確認申請をするとき
- 後退用地等の利用の方法、形態等を変更しようとする場合で、法令の手続が必要なとき
※上記に該当しない場合であっても、後退用地の買取等に応じることができる場合がありますのでご相談ください。
主な内容
要綱の主な内容
- 事前の申出に関する手続きについて
- 買収の対象となる後退用地等について
- 前項にかかわらず買収の対象外になる後退用地等について
※後退要綱に基づき買収等の対象となる場合において、買収等の手続きは財産取得要綱に基づき行います。
大府市建築行為等に係る後退用地等に関するご案内
申請に必要な図書
申請に必要な図書は以下のものを1綴りとし、正副2部提出のこと
- 狭あい道路に関する申出書(第1号様式)
- 位置図(都市計画図等)
- 土地登記事項証明書
- 土地の公図の写し
- 道路後退計画図(給排水管の配管図含む)
- 後退用地の写真
- 委任状 ※代理申請の場合に添付
- 予定建築物の図面(平面図、立面図程度)
- 後退用地等の用地取得に係る確認書 ※後退用地の取扱いを買取又は寄附を選択した場合のみ添付
- その他市長が必要と認める図面
※上記3.土地登記事項証明書と4.土地の公図の写しは後退用地の取扱いを買取又は寄附とした場合は法務局で取得した原本を正本に添付してください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建設総務課
建設管理係 電話:0562-45-6232
市営住宅施設係 電話:0562-85-3896
ファクス:0562-47-3347
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