道路等の用地取得(買収・寄附)について

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ページ番号1006598  更新日 2021年4月22日

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後退用地等の買収(寄附)について

 平成27年4月1日より、建築基準法第42条第2項に基づく後退用地等について、「大府市建築行為等に係る後退用地等に関する要綱(以下、「後退要綱」という。)」の対象となり、市へ買収又は寄附を希望される場合は、市が後退用地等の取得に係る費用(土地の測量・登記費用)を負担し、後退用地等を買収します。

※ 後退要綱の詳細につきましては、都市政策課の「大府市建築行為等に係る後退用地等に関する要綱」から確認してください。

※ 市へ買収又は寄附を希望される方は、下記の「後退用地等の取得価格及び費用補助における注意事項」を必ずご確認ください。

※ 買収又は寄附したい後退用地等が、各種条件によりお受けできない場合がありますので、事前に都市政策課又は下記のお問い合わせ先までご相談ください。)

 

道路等用地の寄附について

 市民の皆様が利用する生活道路において、良好な住環境を確保し、安全かつ円滑に道路を通行できるように隅切用地等(建築基準法第42条第2項に基づく後退用地等は除く)の道路用地の寄附をお願いしております。

 また、個人名義のまま、すでに現況が道路になっている土地(建築基準法第42条第2項に基づく後退用地は除く)についても、寄附をお願いしております。(ただし、寄附したい道路用地等が、各種条件によりお受けできない場合がありますので、事前に下記のお問い合わせ先までご相談ください。)

 

  皆さまからの善意で寄せられた土地は、市の「まちづくり」に活用させていただきます。寄附を希望される方は、事前に下記のお問い合わせ先までご相談ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建設総務課
建設管理係 電話:0562-45-6232 施設維持係 電話:0562-85-3896
ファクス:0562-47-3347
都市整備部 建設総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。