道路等の占用・使用申請(道路法第32条・大府市公共用物管理条例第5条)
道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して占用(使用)する場合は、占用(使用)許可を申請し、管理者の許可を受ける必要があります。
占用(使用)目的によっては、占用(使用)料を徴収することや許可ができないことがあります。
道路・公共用物の占用・使用許可の申請書類については下記をご覧ください。
工事計画の予定やご不明な点がありましたら、下記のお問い合わせ先までご相談ください。
※ 河川及び水路への占用(使用)に関するお問い合わせ等につきましては、水緑公園課までご相談ください。
河川及び水路への占用(使用)については下記のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建設総務課
建設管理係 電話:0562-45-6232
市営住宅施設係 電話:0562-85-3896
ファクス:0562-47-3347
都市整備部 建設総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。