道路等の占用・使用申請(道路法第32条・大府市公共用物管理条例第5条)

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ページ番号1006601  更新日 2021年4月20日

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 道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して占用(使用)する場合は、占用(使用)許可を申請し、管理者の許可を受ける必要があります。
 占用(使用)目的によっては、占用(使用)料を徴収することや許可ができないことがあります。

道路・公共用物の占用・使用許可の申請書類については下記をご覧ください。

工事計画の予定やご不明な点がありましたら、下記のお問い合わせ先までご相談ください。

 

※ 河川及び水路への占用(使用)に関するお問い合わせ等につきましては、水緑公園課までご相談ください。

河川及び水路への占用(使用)については下記のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建設総務課
建設管理係 電話:0562-45-6232
市営住宅施設係 電話:0562-85-3896
ファクス:0562-47-3347
都市整備部 建設総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。