道水路等境界確認について
自己所有地の境界を明確にしたい場合
自己所有地と道路、河川及び水路との境界を明確にしたい場合は、境界確認が必要になります。この場合、専門的な知識が必要になりますので、お近くの測量士又は土地家屋調査士にご相談ください。
申請書を提出する場合は、要綱及び下記の注意事項を確認して提出してください。
申請書の添付書類は次に掲げるとおりです。
- 位置図(縮尺2,500分の1程度の地図)に申請箇所を朱書きで表示したもの
- 法務局備付けの地図又は公図の写し(これらを転写した場合は、転写した年月日を記入したもの)に申請箇所を朱書きで表示したもの
- 委任状(代理人による申請、立会い等の場合は、委任した権限の範囲を明確に記入したもの)
- 隣接土地所有者等一覧表(第3号様式)
- 仮測量図(土地家屋調査士又は測量士が作成したものに限る。この場合において、作成範囲、図式等については別に指示する。)
- その他境界明示に参考となる資料、確定図、地積測量図等
道水路等境界確認申請書等の書類については下記のページをご覧ください。
大府市道水路等境界確認取扱要綱
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道水路等境界確認取扱要綱 (PDF 109.6KB)
この要綱は令和4年4月1日から施行しています。
境界確認に際しての注意点
境界確認申請書を提出される際は、要綱と下記注意事項(抜粋)を読んでいただくようお願いします。
- 委任状がある場合は、申請者欄の押印は省略しても結構です。
- 代理人欄には、担当者の指名も記入してください。
- 申請地が複数ある場合には、別紙を作成して添付しても結構です。
- 仮測量図には道路(水路)幅員を記載してください。
- 4メートル未満(現況又は公図の一方でも満たさない場合)の道路及び水路の場合は、対側者の確認が必要になります。
- 認定道路内の個人名義の土地については、土地所有者に境界確認していただきます。
- 用地によっては、申請書を複数用意していただく場合もあります。
- 立会時間は申請書を提出する時に調整して記載してください。
- 申請書提出前の電話による立会日時の予約受付は行っていません。
- 「証明書」が必要ない場合でも、成果資料(確定図及び横断図、確認書、杭写真)を紙と電子データでの提出をお願いします。
道路(水路)敷の境界確定申請等の注意事項
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注意事項 (PDF 122.8KB)
よく読んで申請してください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建設総務課
建設管理係 電話:0562-45-6232
市営住宅施設係 電話:0562-85-3896
ファクス:0562-47-3347
都市整備部 建設総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。