道路区域内で行う作業について

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ページ番号1006607  更新日 2018年10月25日

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道路区域内で行う作業について

 道路で下記のような作業で、1日(午前9時から午後5時まで)で作業が終了する場合は、作業着手の7日前までに「道路内作業届」を提出する必要があります。また、合わせて警察署へ「道路使用許可申請書」の提出が必要となりますので、事前に作業を行おうとする管轄の警察署で確認してください。

 ※ 道路使用許可申請書等については下記のページをご覧ください。

(作業内容の一例)

  1. 建築物の建方や荷卸の為の車両の一時停車及びクレーン作業
  2. 占使用物件の維持管理のための作業(保守点検、剪定及び草刈) 等

 ※ 道路内作業届の申請書類等については下記のページをご覧ください。

不明な点等ありましたら、下記のお問い合わせまでご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建設総務課
建設管理係 電話:0562-45-6232
市営住宅施設係 電話:0562-85-3896
ファクス:0562-47-3347
都市整備部 建設総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。