国土利用計画法に基づく土地売買等届出について

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ページ番号1006600  更新日 2023年7月28日

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国土利用計画法の届出制度について

 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

 国土利用計画法に基づき、大府市内で土地取引を行った場合、権利取得者(売買の場合は買主)は、以下に示す2つの要件を満たしている時は、契約を行った日から起算して2週間以内に建設総務課へ届け出てください。

 届出の要不要については、下記の届出の要件を参考に判断して下さい。

※ 届出制には、「事前届出制」と「事後届出制」の2種類がありますが、現在、愛知県で施行されているのは、「事後届出制」のみです。平成17年1月13日をもって、愛知県内の監視区域(事前届出制)はなくなりました。

※ 大府市に提出された届出は、平成29年4月1日から大府市が利用目的の審査を行うことになりました。

面積要件

都市計画区域の区分  面積要件  
市街化区域  2,000平方メートル以上 
市街化調整区域  5,000平方メートル以上 

取引要件

 売買、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、予約完結権・買戻権等の譲渡等、一時金を伴う地上権・賃借権等の設定・譲渡等など、対価の授受を伴う土地に関する権利(所有権、地上権または賃借権及びこれらの権利取得を目的とする権利)の移転または設定をする契約(予約を含む。)を結ぶことです。

届出制度の詳細について

 届出制度の詳細については、愛知県のウェブサイト「国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度」をご覧下さい。

届出をしないと法律で罰せられます。

 届出期間(契約の日から起算して2週間以内)を過ぎたり、届出をしなかったり、また偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

届出書類等について

提出書類一覧表
  名称 内容  提出部数 
土地に関する図書  土地売買等届出書  指定様式は、当ページからダウンロードできます。A4版でダウンロードして作成してください。  2
   土地売買等に係る契約書の写し  契約書を作成しない場合にはこれに代わるその他の書類でもかまいません。
予約契約の場合であっても必要です。また、契約書の内容全ての写しを提出して下さい。
※契約書の写しは、収入印紙の貼付部分が確認できるようにコピーして提出して下さい。
 2
   位置図※  縮尺10,000~50,000分の1の地図
土地の位置を朱書きしたもの
 2
   周辺状況図※  縮尺2,500~5,000分の1の地図(位置を朱書き)
(平坦地の場合は、住宅地図で可)
 2
   公図※  登記簿面積で売買した場合
隣接地を含む公図の写しに形状を朱書きしたもの
 2
   実測求積図※  実測面積で売買した場合
(土地区画整理区域内は、仮換地指定通知書、仮換地証明書又は保留地証明書及び図面でも可)
 2
その他  委任状  代理人を立てる場合  2
   その他参考資料  届出書の記載事項の内容を証明する資料
(事例により異なるので窓口で相談)
 2

一団の土地の取引で、同時に複数の届出を行うとき、代表的な届出書の添付図面に各届出対象土地の位置をまとめて示すことにより、他の一団の土地の届出には図面の添付を省略することができます。

一団の土地で代表的な届出書以外の届出書で省略できる図面は、(1)位置図、(2)周辺状況図、(3)公図、(4)実測求積図(上の表中※印が付いたもの)です。この場合、届出毎の土地の位置をそれぞれ朱書きし、あわせて当事者名を記入するなど、各届出に対応する土地の位置が特定できるよう明記してください。

詳細については、下記のお問い合わせへ相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建設総務課
建設管理係 電話:0562-45-6232 施設維持係 電話:0562-85-3896
ファクス:0562-47-3347
都市整備部 建設総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。