道路の適正な管理にご協力をお願いします
車の乗り入れのために段差解消ブロック、鉄板、羽根つきグレーチング等を設置しないでください
道路上に、個人の物を無許可で置くことは、不法占用となります。
車の乗り入れなどのために段差解消ブロックや鉄板を設置すると、降雨時に道路から側溝への雨水の流れを妨げるだけでなく、通行の妨げになり、交通事故の原因となります。また、側溝に羽根つきグレーチングや上蓋式コンクリート蓋を設置すると、蓋がずれたり、跳ね上がったりして、事故の原因となります。


これらが原因で、事故が発生した場合、その設置者に賠償責任が問われることがあります。
側溝の機能の保持および通行者の安全確保のために、道路上に段差解消ブロック、鉄板、羽根つきグレーチングなどを設置しないようにお願いします。
なお、車の乗り入れなどで側溝に蓋をかけて横断したい場合や段差を解消したい場合は、道路管理者へ道路法第24条の規定に基づく承認工事の承認を受け、側溝の入替工事や乗入口設置工事をしてください。
不法占用物件の例:鉢植え、立看板(置き看板)、のぼり旗、段差解消のためのブロック、鉄板、ステップ、カラーコーン、置石、羽根つきグレーチングなど




このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建設総務課
建設管理係 電話:0562-45-6232
市営住宅施設係 電話:0562-85-3896
ファクス:0562-47-3347
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