道路法第37条に基づく道路の占用制限について

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ページ番号1026511  更新日 2023年3月31日

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防災上の観点から重要な道路について、地震等の災害が発生した場合における緊急輸送路や避難路としての機能を確保するため、道路法第37条に基づき、電柱による道路の占用を制限します。

対象路線

市が道路法に基づいて管理する緊急輸送道路

対象物件

電気事業者、電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等

制限の内容

  • 新規電柱の占用は認めない。
  • やむ得ない場合、仮設電柱の設置を認める。(原則2年間)
  • 既設電柱は、当分の間占用を認める。

 

制限の開始日

令和5年4月1日から

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建設総務課
建設管理係 電話:0562-45-6232
市営住宅施設係 電話:0562-85-3896
ファクス:0562-47-3347
都市整備部 建設総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。