河川・水路への占用・使用申請(河川法第24条等・大府市公共用物管理条例第5条)

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ページ番号1002189  更新日 2018年10月25日

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 河川及び水路に工作物、物件又は施設を設け、継続して占用(使用)する場合は、占用(使用)許可を申請し、管理者の許可を受ける必要があります。
 占用(使用)目的によっては、占用(使用)料を徴収することや許可ができないことがあります。

河川・水路への占用・使用許可の申請書類のページは下記をご覧ください。

工事計画の予定やご不明な点がありましたら、下記のお問い合わせ先までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 水緑公園課
電話:0562-45-6236
ファクス:0562-47-3347
都市整備部 水緑公園課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。