大府市人権を尊重した誰一人取り残さないまちづくり推進条例

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ページ番号1026883  更新日 2023年5月26日

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大府市人権を尊重した誰一人取り残さないまちづくり推進条例が施行されました。

大府市人権を尊重した誰一人取り残さないまちづくり推進条例が令和5年4月1日から施行されました。

この条例は、市としての人権尊重に対する基本的な考え方を市民と共有し、人権尊重の強いメッセージを発信するため、制定したものです。条例では、多様性を認め合い人権を尊重することによって、誰一人取り残さない、誰もが住み続けたいまちの実現のために、基本理念や人権侵害行為の禁止、市の責務や市民の役割、事業者の役割などを定めています。

条例の位置づけ

この条例は、女性、子ども、高齢者、障がい者、犯罪被害者等、本市がこれまで制定した様々な立場の方の権利を守る条例の上位に位置付け、かつ、梁となる、本市の人権尊重に関する基本的な考え方を示すものです。

条例の位置づけのイメージ

条例の特色

(1)3つの基本理念

市の人権に関する基本的な考え方を示すため、次の3つの基本理念を掲げました。

  1. 一人ひとりを個人として尊重すること。
  2. 異なる個性を尊重し、多様性を認め合うこと。
  3. 全ての人を社会的孤立や排除から守り、社会の一員として包み支え合うこと。

(2)人権侵害行為の禁止を明記

人権侵害行為となる態様を例示し、何人も人権侵害行為をしてはならないことを明記しました。

(3)子どもへの人権教育・啓発の推進

保育園、小中学校等において、人権を尊重し、多様性を認め合う風土を醸成するために必要な教育・啓発を推進します。

(4)大府市人権施策推進アドバイザー

女性、子ども、高齢者、障がい者、LGBTQ+など、人権に関する課題の種類に応じて、市が実施する人権施策の推進に関し必要な調査及び助言を行う「大府市人権施策推進アドバイザー」を必要に応じて設置できることとします。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課
電話:0562-45-6228
ファクス:0562-47-3150
福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。