大府市いじめの防止等に関する条例

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ページ番号1030958  更新日 2021年9月9日

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 いじめのない社会で安心して暮らしていくためには、市、教育委員会、学校、保護者、地域住民等の様々な主体が相互に連携し、それぞれの役割を適切に果たしていく必要があります。
 本市では、平成25年9月28日に施行された「いじめ防止対策推進法」の趣旨を踏まえ、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、平成30年4月1日に「大府市いじめの防止等に関する条例」を施行し、また、同法12条および同条例10条の規定に基づいて、「大府市いじめ防止基本方針」を策定しました。この基本方針を基に、学校の内外を問わず、子どもが安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、いじめの防止等により一層努めてまいります。

 市内小中学校では、市いじめ防止基本方針を参酌し、各学校の実情に応じて、学校ごとにいじめ防止基本方針を定めています。
 詳細は以下のリンク集から、各小中学校のウェブサイトをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉総合相談室
電話:0562-45-6219
ファクス:0562-47-3150
福祉部 福祉総合相談室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。